「自宅に住んでいなくても個人再生で自宅を守れるのですか?」
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Q「自宅に住んでいなくても個人再生で自宅を守れますか?」
自宅に住んでいなくても個人再生で自宅を守れますか?
A「現に住んでいなくても自宅を守れる可能性があります」
個人再生で住宅資金特別条項を設けることができるのは、再生をする方の生活の本拠を守るためです。そのため、本人が自宅に住んでいないのであれば、住宅資金特別条項を設けることができない可能性があります。
もっとも、本人である夫がいわゆる単身赴任中で、妻と子が引き続き自宅に住んでおり、本人も単身赴任の期間が明ければ自宅に戻る予定であるという事情があれば、自宅が生活の本拠といえますから、住宅資金特別条項を設けることが可能です。
これに対して、離婚した元妻と子が自宅に住んでいて、本人である元夫は今後も自宅に戻る予定はないという事情ですと、もはや自宅が本人の生活の本拠とはいえませんから、住宅資金特別条項を設けることは難しいでしょう。
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