「自宅が私と妻の共有でも住宅資金特別条項を適用できますか?」
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Q「自宅が私と妻の共有でも住宅資金特別条項を適用できますか?」
自宅が私と妻の共有でも住宅資金特別条項を適用できますか?
A「共有でも住宅資金特別条項を適用できます」
住宅資金特別条項の適用が認められるためには、個人再生を利用しようとする人が自宅を所有していなければなりません。この場合の所有には、共有も含まれます。
自宅と奥様との共有でも、自宅を所有していないという理由で住宅資金特別条項の適用が認められないということはありません。
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