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Q「遺産から葬儀費用を支払えますか?」

父が死亡しました。法定相続人は私と弟です。私が喪主になって父の葬儀を執り行いました。葬儀費用は200万円かかり、父名義の預金から支払いました。葬儀費用を支払った後では、父名義の預金は800万円残っています。

弟との間で遺産分割の話をしており、預金は折半ということになりました。私は残っている800万円を400万円ずつに分けるつもりでした。ところが、弟が「遺産から葬儀費用を支払うのはおかしい。預金は1000万円あったのだから、500万円ずつ分けるべきだ」と言い出しました。税理士の先生に相談すると、「葬儀費用は相続財産から控除できる」とのことでした。弟の主張は認められませんよね?

A「遺産から葬儀費用を支払えるとは限りません」

遺産から葬儀費用を支払ってよいかは、明文の規定がありません。法定相続人間で協議が整えばよいのですが、協議が整わなかったときは、慣習や条理によって決めることになります。高等裁判所レベルでは、葬儀費用は喪主が負担することが相当、と述べた裁判例もあります。

税理士の先生が「葬儀費用は相続財産から控除できる」と説明したとのことですが、これは相続税法の話です。相続税は、遺産の総額によって税金の金額が決まります。この計算をするときに、葬式費用は遺産から控除することが認められています。ですが、相続税法の話がそのまま民法の話にあてはまる、というわけではないのです。


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