HOME > よくある質問 > 相続 > 「認知症の遺言者の遺言は有効なのですか?」

Q「認知症の父の遺言は有効なのですか?」

父が死亡しました。父は亡くなる数日前に入院先の病院で自筆証書遺言を作成していました。遺言書は、長男(私の兄)にほとんどの遺産を相続させるという内容でした。ですが、生前の父は重度の認知症を発症していており、入院中に私が見舞いに行ったときにも、私が自分の息子であることもわからなかったくらいです。父が遺言の内容を理解していたとは思えません。おそらく兄が父をそそのかして、兄に有利になる遺言書を作成させたのでしょう。それなのに、遺言書通りに相続しなければならないのですか。

A「遺言者に遺言能力がない遺言は無効です」

遺言が有効になるのには、遺言をする人に遺言能力、つまり遺言の内容を理解する能力がなければなりません。遺言を残したお父様は重度の認知症を患っていたようですから、遺言能力を欠いており、遺言が無効になる可能性があります。

遺言が無効になるかは、その遺言の内容や遺言者の病状等から判断します。遺言者の症状等を把握するために、必要があれば、法定相続人の資格でお父様が通院していた病院から医療記録(カルテ等)を取り寄せることになります。

法定相続人の間で遺言が無効であるという合意がとれれば、遺言が存在しないものとして遺産分割協議を行います。これに対して、法定相続人の間で遺言の有効性に関して合意がとれないのであれば、遺産の有効性に決着をつけなければ、遺産分割協議を進めることができません。この場合、他の法定相続人を被告としていわゆる裁判(遺言無効確認請求訴訟)を提起し、裁判で遺言の有効性に決着をつける必要があります。


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