「相続人の一人が行方不明なのですが?」
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Q「相続人の一人が行方不明なのですが?」
父が死亡しました。法定相続人は、母、兄、私の3人です。父の遺産について、遺産分割協議をしたいのですが、兄の連絡先がわかりません。兄はアパートを賃貸して一人で暮していたのですが、2年前から行方がわかりません。消費者金融からの借金があったようですから、夜逃げをしたのではないかと思います。現在は、どこで何をしているのかわかりません。生きているのか、死んでいるのかもわかりません。
遺産分割協議を成立させるためには、法定相続人全員の合意が必要と聞きました。しかし、兄とは連絡のとりようがありません。遺産分割協議をするにはどうすればよいのですか。
A「不在者財産管理人選任の申立てをしてください」
まず、お兄様の所在を調査する必要があります。調査をしても所在が不明であれば、他の法定相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをしてください。
選任される不在者財産管理人は、不在者であるお兄様の財産等をご本人に代わって管理処分する権限が与えられます。その権限の中には、お兄様に代わってお父様の遺産に関して遺産分割をすることも含まれます。他の法定相続人は、不在者財産管理人との間で遺産分割協議を成立させます。
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