「家を継ぐのに相続分は増えないのですか?」
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Q「家を継ぐのに相続分は増えないのですか」
父が亡くなりました。相続人は、長男である私と嫁に行った妹の2人です。5年前に母が亡くなった後、私と妻は遺された父と同居し、面倒を見てきました。父が亡くなった後は家を私が継ぐことになりました。
妹と遺産分割の話をしていますが、妹は法定相続分は平等だから、遺産を2分の1ずつにするべきだと言っています。しかし、他の家に嫁に行っている妹よりも家を継ぐ私の方が遺産を受け取るべきではないのですか? 父の面倒を見てきたことは、遺産を分けるときに考慮されないのですか?
A「特別な事情がない限り相続分は増えません」
現行の民法では、亡くなった方の子が相続人である場合、子の相続分は平等ということになっています。婚姻により氏が変わっていても、影響がありません。
いわゆる「家を継ぐ」ことは遺産の分け方に考慮されません。そもそも、現行の民法は旧憲法下の家制度を採用していませんので、法律上は「家を継ぐ」という概念が存在しません。
お父様と同居なさっていたということですが、親族間の通常の扶養義務を果たしたというだけでは、遺産の分け方には考慮されません。お父様の遺産に関して、通常の扶養義務の範囲を超える特別な寄与をしたのであれば、寄与分が認められ遺産の分け方に考慮されます。もっとも、単に同居して面倒を見ていたというだけでは、寄与分は認められませんし、仮に寄与分が認められたとしてもごく少ない金額にとどまるでしょう。
今から言っても仕方がないことですが、お父様の貴方との間で、「家を継ぐ」貴方が遺産を多く受け取るという話をしていたのであれば、お父様が亡くなる前に遺言を残してもらうべきでした。
(2016年4月9日更新)
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