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Q「誰が相続放棄をすればよいのですか?」

70歳の父が死亡しました。父は生前に自営をしており、65歳ころに廃業をしましたが、借入と滞納した税金が残っていたようです。現在、父の相続人宛に保証協会と役所から督促状がきています。負債額が高額ですし、父名義の資産はほとんどないので、相続放棄を検討しています。

父の身内は、母と私と弟です。父の両親はずっと前に亡くなっています。父は5人兄弟の末っ子でしたが、父の両親が亡くなってからは兄弟と疎遠になり、ほとんど連絡をとっていなかったようです。父の兄の一人は既に亡くなっていたと思います。

相続放棄をするには家庭裁判所に相続放棄の申述をすればよいとのことですが、誰が相続放棄をすればよいのでしょうか?  母と私と弟だけでよいのですか?

A「兄弟姉妹・甥姪までは相続放棄をする必要があります」

まず、亡くなった方の配偶者(妻)は必ず法定相続人になります。お母様は相続放棄をする必要があります。

配偶者以外の第一順位法定相続人は、亡くなった方の子です。貴方と弟様は相続放棄をする必要があります。

子が全員相続放棄をすると、第2順位法定相続人が負債を相続します。第二順位法定相続人は亡くなった方の直系尊属(両親等)です。もっとも、お父様の場合、お父様が亡くなった時点では既にご両親が亡くなっていますので、お父様のご両親が法定相続人になることはありません。

問題はここからです。第三順位法定相続人は、亡くなった方の兄弟姉妹です。貴方と弟様が相続放棄をすると、お父様のご兄弟が法定相続人になり、負債を相続することになります。また、お父様のお兄様が既に亡くなっているとのことですが、その方にお子様、つまりお父様の甥・姪にあたる方はいなかったでしょうか。その方がいると、代襲相続により負債を相続することになります。

お父様の負債に関して誰も責任を負わないようにするためには、兄弟姉妹・甥姪までは相続放棄をする必要があります。

貴方としてはご自身達の相続放棄の準備をしながら、お父様のご兄弟に連絡をした方がよいでしょう。

(2016年5月1日更新)


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