HOME > 自己破産 > 自己破産の流れ

自己破産の流れ

1 受任 → 2 債権調査 → 3 申立書作成 → 4 申立て → 5 債務者審尋・破産手続開始決定 → 6 財産状況報告集会・免責審尋 → 7 免責許可決定

1 受任

依頼を受けると、弁護士が直ちに業者に対して受任通知を発送します。

弁護士が介入した日から、依頼した方は一切の借入と返済が禁止されます。なお、貸金業者は、弁護士が介入した後に本人に対して連絡をすることが法律で禁止されていますので、返済を停止していても本人やご家族に取立の電話などがいくことはありません。

2 債権調査

弁護士が業者から取引履歴を取り寄せ、法律上返さなければいけない負債がいくらなのかを調査します。調査の結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。

3 申立書作成

申立書などの裁判所に提出する書類を作成します。

基本的には弁護士が書類を作成しますが、本人にも、預金通帳、生命保険証券、源泉徴収票などの資料の収集にはご協力いただきます。

4 申立て

裁判所に申立書を提出します。

5 債務者審尋・破産手続開始決定

本人に裁判所に裁判所に来ていただき、裁判官と面接を行います。裁判官が申立書の内容を確認し、返済できないと判断すると、裁判所が破産手続開始決定(旧破産法の「破産宣告」と同じものです。)を出します。

破産手続開始決定に合わせて、当事務所と関係のない弁護士が破産管財人という役職に選任されます。この破産管財人が、破産した方に財産があるかを調査し、財産をお金に換えて、業者などに平等に山分けをするという職責を負います。

なお、裁判所や事案によっては、債務者審尋が省略されることがあります。

6 財産状況報告集会・免責審尋

破産手続開始決定から数ヶ月後、裁判所で財産状況報告集会という集会が行われます。破産した方本人も裁判所に来ていただきます。財産状況報告集会では、主に破産管財人が債権者(破産した方にお金を貸していた業者など)に対して、破産手続に関して報告をし、債権者からの質問に答えます。

また、財産状況報告集会と同時に、免責審尋という手続も行われます。破産した方に免責(残った負債について破産した人が法的に責任を免れること)を許してよいかについて、破産管財人が裁判所に意見を述べます。債権者にも免責に関して意見を述べる機会があります。

債権者が来るというと不安になる方が多いのですが、非事業者の破産手続においては金融機関が財産状況報告集会に担当者を出席させることはほとんどありません。

なお、事案によっては、財産状況報告集会や免責審尋が省略されることがあります。

7 免責許可決定

裁判所が免責許可決定を出すと、原則としてすべての負債について法的に責任を免れます。


icon 電話番号04-2938-1012 icon FAX04-2935-4098
インターネットでのお問い合せも受け付けています
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。


ページトップに戻る