自己破産の弁護士費用
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自己破産の弁護士費用
着手金 |
28万円(税抜) |
- 免責許可決定による報酬金はいただきません。
- 上記金額以外に実費が必要です。
- 管財人が選任された場合も、着手金は異なりません。ただし、予納金(20万円~)が別途必要です。
- 法人(会社)や事業者は、債権者数や資産状況に応じて着手金の金額を増額させていただくことがあります。
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