少年事件の弁護士費用
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TEL. 04-2938-1012
少年事件の弁護士費用
家庭裁判所送致前 |
着手金 |
24万円(税抜)~ |
報酬金 |
着手金と同額が上限 |
|
家庭裁判所送致後 |
着手金 |
24万円(税抜)~ |
報酬金 |
着手金と同額が上限 |
- 上記金額以外に実費が必要です。
- 否認事件、複雑・重大な事件は、着手金を増額させていただきます。
- 家庭裁判所送致前から依頼を受けていて、家庭裁判所送致後も引き続き依頼を受ける場合は家庭裁判所送致後の着手金は通常の2分の1程度に減額します。
- 勾留の執行停止・準抗告等の着手金はいただきません。勾留の執行停止、準抗告等で身体拘束から解放された場合は、報酬金として10万円(税抜)をいただきます。
- 依頼を受けている事件については面会の日当はいただきません。依頼をする前にまずは面会をしてほしいという場合は、日当(3万円(税抜))と交通費をいただきます。
- 報酬金は、家庭裁判所送致前においては、観護措置を免れた場合、家庭裁判所送致後においては、審判不開始、不処分、保護観察処分などの場合にいただきます。事案によって獲得目標が大きく異なりますので、詳細は相談の際にお話します。
電話番号: 04-2938-1012
FAX: 04-2935-4098
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