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過払金が発生するのはなぜ?

お金の貸し借りについては、利息制限法という法律があります。利息制限法は、貸付額が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上・100万円未満の場合は年利18%、100万円以上の場合は年利15%と、金利の上限を定めています。数年前まで、消費者金融は当たり前のように年利20%台で貸付けをしていましたが、実は利息制限法に違反する無効な契約だったのです。

ところが、利息制限法には罰則規定がありません。罰則については、出資法という別の法律が規定しています。2010年までの出資法では年利29.2%を超えない限りは、刑事罰の対象ではなかったのです(現在の出資法では年利20%を超えると刑事罰の対象になる場合があります。)。

消費者金融が年利29.2%で貸し付けをすると、違法ではあるけれども、刑事罰の対象にはならなかったのです。

このように、「白(有効)ではないけれど、黒(犯罪)ではない」金利のことを、「グレーゾーン金利」と呼んでいます。貸金業者は、このグレーゾーン金利を利用し、本来は違法な金利であることを承知のうえで顧客に貸し付けをして法外な利益を得ていたのです。

グレーゾーン金利で借りると、約定の高い金利を前提に利息を払わなければなりません。しかし、利息制限法の上限金利を超える利息は本来は支払う必要がなかったのです。この払過ぎている利息は実は元本に対する支払であったと計算し直すことができるのです。このように、利息制限法に基づいて借金の残高を計算し直すことを「引き直し計算」と呼んでいます。

例えば、Aさんは、消費者金融から年利29.2パーセントで50万円を借り、それから10年間は借りたり返したりを繰り返し、元本は約50万円からなかなか減らず、現在も50万円の残高が残っていたとします。Aさんの場合、利息制限法による上限金利は年利18パーセントですから、毎月の返済で支払過ぎの利息が生じています。この払い過ぎの利息が元本に充当されるのですから、引き直し計算をすると順調に元本が減ります。そうすると、実は4年前に借金の残高が0円になり、完済していたということがわかりました。Aさんは現在まで毎月返済をしたのですから、4年前から現在までの返済は、借金を完済した後に返済をしていたのです。借金を完済した後に返済したお金を消費者金融が受取ることは、法律上の理由がありませんから、Aさんは消費者金融に対して「払い過ぎていたお金を返してくれ」と請求することができます。この払い過ぎていたお金が過払金です。


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