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任意整理の流れ

1 受任 → 2 債権調査 → 3 交渉・和解 → 支払

1 受任

依頼を受けると、弁護士が直ちに業者に対して受任通知を発送します。

弁護士が介入した日から、依頼した方は返済を停止します。なお、貸金業者は、弁護士が介入した後に本人に対して連絡をすることが法律で禁止されていますので、返済を停止していても本人やご家族に取立の電話などがいくことはありません。

2 債権調査

弁護士が業者から取引履歴を取り寄せて、法律上返さなければいけない負債がいくらなのかを調査します。調査の結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。

3 交渉・和解

弁護士が各業者と個別に交渉をします。交渉が成立すれば、和解します。

任意整理は、あくまでも業者との交渉ですから、どのような内容で和解できるかは業者次第です。一般的には、次のような基準で和解することが多くなっています。

  • 元本は、利息制限法による引き直し計算後の元本とします。
  • 返済する金額は、元本のみとします。和解するまでの利息と遅延損害金は含めません。和解してから支払っている間の利息は発生させません。
  • 返済期間は3年(業者によっては5年程度までの延長も可)。

4 支払

和解が成立した後は、本人に和解の内容に従って返済をしていただきます。無事に和解の内容通りに支払を終えれば、負債がゼロになります。


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