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相続の開始は死亡時

相続は、被相続人が亡くなったときに開始します。

被相続人が亡くなると自動的に相続が発生します。「親が亡くなったけれど、まだ相続の手続きをしていないから、相続は発生していない」などと誤解している人も多いようですが、何も手続きをしていなくても相続は発生しており、被相続人の財産は法定相続人のものになっています。

誰が相続するのか?

被相続人の財産上の権利と義務を法定相続人が引継ぎます。

法定相続人は、次のように決まります。

  • 配偶者(夫又は妻)は常に法定相続人になります。
  • 子(実子及び養子)は法定相続人になります。非嫡出子(いわゆる婚外子)も法定相続人になります。子が相続開始に既に死亡しているときは、子の子が相続します(代襲相続)。
  • 子がいないときには、被相続人の直系尊属(父や母)が法定相続人になります。
  • 子と直系尊属がいないときには、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が相続開始時に既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子が代襲相続します。

すべての法定相続人を調査するためには、被相続人が生まれたから死亡するまでのすべての戸籍を取り寄せなければなりません。

何を相続するのか?

相続の対象となるのは、被相続人に関するすべての財産上の権利と義務です。資産(現金、預金、不動産など)を相続するだけでなく、負債なども相続します。

生命保険の保険金や死亡による退職金については、被相続人の資産ではなく、受取人の固有の資産であり、遺産には含まれないと理解されています。ただし、共同相続人が保険金や退職金を受け取ると、特別受益の問題になり得ます。


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