遺産分割の手続
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遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人の資産について、誰がどの資産を引継ぐのかを共同相続人間で決めることです。
共同相続人間の話合い(遺産分割協議)でまとまらなかったときは、家庭裁判所の調停を経る必要があります。
遺産分割協議
遺産分割協議がまとまれば、相続人全員の共有となっている資産を、各相続人の単独所有にすることができます。
遺産分割協議は、法律上は口頭でも成立するのですが、通常は遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、遺産分割の内容を記載し、法定相続人全員が署名をして、ハンコを押します。預貯金や不動産の名義変更手続などのために、実印を押した方がよいでしょう。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらなかたっときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。
調停というのは、訴訟(いわゆる裁判)ではなく、あくまでも話合いです。共同相続人全員が家庭裁判所に呼び出され、調停委員という中立な第三者を間にいれて話し合います。
調停の場では、家庭裁判所の調停委員が、各相続人から遺産分割についてどのような意見をもっているのか聞き、相続人間の意見を調整し、話合いがうまくまとまるようにはかります。
調停の場で話合いがまとまめれば、調停が成立します。
調停の場で話合いがまとまらなかったときには、審判手続に移行します。
ただし、実務上、人の範囲や相続財産の範囲に争いがある場合は、いったん調停を取り下げて、訴訟で決着をつけることになっています。
遺産分割審判
審判の手続になると、家庭裁判所の裁判官が、被相続人の資産について、誰がどの資産を引継ぐのかを判断します。
遺産分割審判は、遺産の種類・性質、相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況、その他の一切の事情を考慮して判断されます。
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