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遺言の方式

法的に効力を有する遺言を残すためには、民法の定める方式に従わなければなりません。

民法には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの遺言の方式が定められています。いずれの方式にもメリットとデメリットがありますから、いずれの方式で遺言を残るかは慎重に検討しなければなりません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文、日付、氏名を本人が手書きで書いた書面に、本人がハンコを押した遺言です。

用紙は特に指定されていません。市販の便せんでも構いません。

本人が手書きで書かなければなりません。代筆は認められていません。ワープロ文字も認められていません。本文がワープロ文字ですと、たとえ署名と押印を本人がしていても、自筆証書遺言ととしては認められません。

自筆証書遺言は、費用がかからず、いつでも簡単に作成できるというメリットがあります。実務上、もっとも利用されている方式です。

その一方で、様式が厳格ですから、形式の不備で無効になる可能性があります。そもそも、高齢や障がいなどの理由で文章を手書きすることが難しいようですと、作成することができません。また、本人の死亡後に家庭裁判所での検認の手続きが必要であり、本人が亡くなってからすぐに遺言の内容を実現することができません。

法律家の助言がないまま本人が自筆証書遺言を作成すると、本人の死後に遺言の内容の解釈を巡ってトラブルになることも少なくありません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の関与の下で作成する遺言です。

※公証人は、事実や法律関係を証明・認証する役割を与えられた公務員です。

公正証書遺言を作成する際には、本人と証人2名が公証役場に行き、公証人と会わなければなりません。公証人が書面を書き、本人に対して書面の内容に間違いがないかを確認します。その上で、本人・証人2名・公証人が書面に署名し、ハンコを押します。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言は、公証人が関与するため、費用がかかってしまいますが、形式の不備や内容の解約を巡ってトラブルになる可能性は少なくなりますし、原本を公証人が保管するため遺言の改ざんのおそれがありません。また、本人の死亡後に家庭裁判所の検認の手続きが不要です。

確実に遺言を残し、後日の紛争を防止するためには、公正証書遺言を作成することが望ましいといえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、本人が作成した書面を封印して、証人2名の立会いの下で公証人に提出する遺言です。

遺言書の内容を公証人と証人が確認しませんから、遺言の内容を秘密にできます。公正証書遺言よりは費用が安くなりますから、文書を手書きすることが難しいけれども、費用をできるかぎり安くしたときには、秘密証書遺言を作成することもあるでしょう。

その一方で、公証人が遺言の内容を確認できませんから、自筆証書遺言と同様に遺言の内容を巡ってトラブルになる可能性が残ってしまいます。また、自筆証書遺言と同様、家庭裁判書の検認の手続きが必要です。


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