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遺言の執行

遺言書の検認

遺言書を保管していた人は、遺言をした人が亡くなった後、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申立をしなければなりません(ただし、公正証書遺言は検認が不要です。)。

検認とは、家庭裁判所に法定相続人が集まり、裁判官が遺言の存在と内容を法定相続人に知らせ、遺言書の状態を記録する手続きです。検認の手続きを経ることで、遺言書の状態が記録となり、後日の遺言書の改ざんを防止することができます。

検認を経ないで遺言書を執行することや、未開封の遺言書を勝手に開封することは法律で禁止されており、違反者には行政罰が科されます。

誤解されることもあるのですが、検認は、遺言書の遺言が有効か、どういった効力があるのかなどを判断する手続きではありません。遺言書の有効性やその効力に疑問がある関係者は、検認の手続とは別に、遺言無効確認訴訟などの別の手続きをとらなければなりません。

遺言執行者の指定

遺言では、遺言の内容を実現する遺言執行者を指定することができます。遺言の内容によっては、遺言執行者を指定していなければ遺言の内容を実現できないこともあります。遺言執行者が必要な遺言を残すのであれば、遺言執行者を指定しておいた方がよいでしょう。

遺言で遺言執行者を指定していなかった場合、関係者が遺言執行者選任の申立をすることができます。

遺言執行者は、未成年者及び破産者でなければ、誰でも構いません。親族を遺言執行者に指定している遺言も見られます。もっとも、一般的には、法律家が遺言執行者になった方が遺言の執行がスムーズに処理されるでしょうから、弁護士を遺言執行者に指定することは望ましいとはいえます。


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