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相続放棄とは

法定相続人が相続放棄をすると相続人ではなくなります。

例えば、親が高額の負債をかかえて亡くなり、特に何も手続きをとらないと、子は親の負債を支払わなければなりません。被相続人の資産と負債を考えて、債務超過であれば、相続放棄を検討した方がよいでしょう。

相続放棄は家庭裁判所へ

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。外の方法による相続放棄は認められません。

例えば、親が亡くなったとき、「私は、相続を放棄する。親の財産を受け取らない代わりに、親の借金も支払わない」などと共同相続人である兄弟姉妹との間で約束していても、相続放棄とは認められません。

また、実務上、司法書士に不動産の相続登記を依頼すると、相続を放棄する旨の書面に署名して実印を押すことも多いのですが、これは遺産分割協議書の一種であり、相続放棄ではありません。

相続放棄は3か月以内

相続放棄をするには、相続の開始があったこと知ったとき(通常は、被相続人が亡くなったとき)から3か月以内にしなければなりません。一般的には、四十九日を過ぎたころに手続にとりかかった方がよいと言われています。

被相続人の資産と負債の内容がよくわからないため、3か月以内に相続放棄をすべきかが判断できないのであれば、家庭裁判所に期間の伸長を求めることができます。


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